令和3年(ワ)第12735号事件についてのご報告
この度、下記事件(以下「本事件」といいます。)につきましては、本書面添付(以下「別紙」といいます。)のとおり、原告が「請求の放棄」をしたことにより終結いたしましたことをご報告するとともに、本事件の概要を改めてご説明いたします。
【事件の表示】
令和3年(ワ)第12735号 損害賠償等請求事件
原告:株式会社シビル、シビル安全心株式会社
被告:亜細亜防災協会、株式会社トーエス
本事件につきましては、別紙のとおり、上記原告2社(以下「シビル社」といいます。)が上記被告2社(以下「当協会等」といいます。)に対して、損害賠償及び謝罪文の掲載等を求めて訴えを提起したものです。
シビル社は、当協会等がコンサルタント等に対して送付した「強靭防護網」の品質等に疑義がある旨の書面(以下「本書面」といいます。)の内容が事実に反する虚偽のものであり、これによりシビル社の信用が棄損されたとし、かかる信用棄損行為に対して、当協会等に損害賠償と謝罪文の掲載等を求めておりました。
その後、本事件は東京地方裁判所民事第46部において審理がなされておりましたが、令和4年10月26日に、シビル社は、自らの請求につき、「請求の放棄」をいたしまして、本事件は終結となりました。
「請求の放棄」とは、「原告が自らの請求に理由がないと認める陳述を行うこと」を意味します。つまり、シビル社は、自らが行った「本書面の内容が事実に反する虚偽のものであり、これによりシビル社の信用が棄損された」という主張について、自ら理由がないことを認めたということになります。
したがいまして、シビル社がウェブサイト等にも記載して主張しておりました、当協会等によるシビル社に対する営業誹謗行為はまったく理由がないものであることが、本事件において示される結果となりました。
以上の次第でございますので、当協会等がこれまで作成し、配布してまいりました本書面の内容については何ら虚偽のものではなく、当協会等の行為が何ら違法なものではなかったことをここにご報告いたします。
2022.11.18 News